特 集

大津市のごり押しとも言える大石地区へのゴミ新焼却場設置



表紙はこちらです
 
 
 

2010年5月13日その2   今回のケースについての監査請求の監査結果が大津市の監査委員会から出ました。
                                                               NO、1612

監査結果の書類はこちらです pdf


2010年5月13日     おかしな話、大金を大津市が支出しるときに、その支出の根拠が実はないのです。
                                     たとえば、生活保護のお金を受ける時には、事前になぜ生活保護がいるか、いくら要るか、
                                     細かい審査があり、その上生活保護の基準に照らし合わせて、その手続きの後にやっと、
                                     生活保護費が支払われる。

                                     ところが、今回のケースでは、なんと、その審査過程に当たる文書が無いのです。
               また、どのような場合にいくら払うのかという、基準もないのです。
                あるのは、たった、二種類の書類だけなのです。

                                     一つは、連合自治会から大津市へ毎年提出される、ただ単にお金を下さいという、
               請求書に当たる一枚の書類。
               もう一つは、大津市側のこの金額を大石学区自治連合会に支払いなさいという指示書が出納室に
                                    存在していただけでした。
                                           NO、1611

支出根拠の文書不存在を証明する書類はこちらです pdf

         

2010年4月5日       クリーンセンター事件を報じる 滋賀報知新聞 NO、1606

               詳しく表まで作って説明していますね。

               この記事とは別に、
               いわゆる大津市の産廃公社( 理事長は目片 信 大津市長 )には、
               いわゆる迷惑料なる補助金の算出基準は持ち合わせていない事が情報公開により判明している。
               つまり、
                                基準のない大金が、なあなあで支出されているわけである。
 
 

参照   2010年3月31日      毎日新聞 大津クリーンセンター:新ごみ処理施設建設、地元自治会が「反対」決議 /滋賀 NO、1603
                 毎日新聞関連報道をクリップしました

                                 「 同問題では地元9自治会からなる自治連に多額の補助金が支払われていることから、
                 市民オンブズマンらが市に監査請求している。【稲生陽】 」
                と記事に記者のコメントがついているところが、Good です。

               もし、自治連合会などが住民の焼却場反対の意思を押さえつけているとすれば大問題だからだ。
 
 

参照   2010年3月23日      NO、1599 で毎日新聞が言及していた、ごみ焼却場の創業延期であるが、
                                     実は、一つの自治会は操業延長に同意していない、
                                     第二回目の操業延長の時の覚え書きには、2009年4月1日の期日には必ず操業を停止するとうたっているが、
                                 その覚え書きを目片 信 大津市長は破って、現在操業中なのです。

                覚え書きを情報公開請求で手にしていますのでそれをPDFファイルで掲示しておきます。 
                (ただし第三回目時、第二回目も操業停止は同じようにうたっている)
               三回目の延長を同意した自治会・自治連合会と大津市、ごいわゆる・ごみ焼却場運営公社、相互の
                                    覚え書きなので、同意していない自治会の覚え書きはないわけです。 

               このそれぞれの覚え書きに添付されている別記のページを眺めていると、
                                    なかなか興味深いですよ。 

 
                                                   NO、1601
 
 
 

参照   2010年3月21日         私たちの行った、目片 信 大津市長は違法な税金の支出を返せ。止めよ という、
                                          住民監査請求の新聞報道をアップしました。

                  毎日新聞が、
                  「 同地区のごみ処理施設は98年に操業期限を迎えたが、後継施設の予定地が見つからず、
                 3回にわたり期限を延長。市は隣接地への新施設建設を目指して地元と交渉している。
                                                                【稲生陽】 
                  と、深部に渡って報道している。
    
                                                                NO、1599
 
 
 

参照   2010年3月20日         大津市がごり押し建設しようとしているごみ焼却場の事実上の地元建設合意と言われている、 
                                          環境アセスメント実施承諾書が、近隣自治会の承諾ではなくて、いわゆる、自治連合会と同列よような
                   なにも法的根拠のない、大石学区環境施設整備連絡協議会 ( 大石学区自治連合会) の印
                                          しか得ずに大津市はごり押しの建設を行おうとしている。

                   罪深いのは、今度監査請求したように、承諾の印を押した大石学区自治連合会へ、違法な金が、
                                          何ら法的位置付けのない連合自治会へ大津市からジャブジャブ出ている、ということです。 とても怪しいな〜〜

                   それともう一つ、
                                           ご覧いただくと判るように、近隣の法的に根拠のある各自治会の印が全くありませんし、
                                           PDFの2ページめには、この 大石学区環境施設整備連絡協議会 ( 大石学区自治連合会)の会則を
                   挙げておきました。
                                          この会則には
                   第6条 協議会及び委員会の事務局は、施設整備課( 大津市役所 )に置く。
                   2. 協議会及び委員会の議事録は、事務局において保管する。  カッコ内は筆者加筆。
                                          と明示されていますが、
                                         掲示していますアセスメント受け入れ決定時の会合の議事録が存在していないと、役人は言うのです。
                                          ということは、
                                          近隣自治会の印もないし、議事録もないので、事実の担保がほとんどない書類によって、
                                          目片 信 大津市長は 建設ごり押しをしようとしている訳です。 

                                                                NO、1598
 
 

参照   2010年3月17日         下記の調査をしていると、なんと、 大石学区での違法な税金のたれ流しが見つかりましたので、
                                          本日、 大津市長は違法な税金の支出を止めよ、また、市長は違法な支出金を返せ。
                                          との内容の、住民監査請求=職員措置請求書を大津市監査委員に出しました。   NO、1596
 
 

参照   2010年3月4日    半月ほどHPの更新をしておりませんでしたので、心配してくださった方々より
                      お電話、メールがあり、ご心配かけてすみませんでした。

           私たち( 浅井氏と池田氏と私 )オンブズマンと市民の方々が、
                      大津市のごり押しとも言えるゴミ新焼却場設置を調べていたのです。   NO、1592

まずは
発端となった新聞報道を紹介いたします。

大石大津市ごり押しごみ焼却場特集 は こちらです

 
 
 
 2010年5月13日その2   今回のケースについての監査請求の監査結果が大津市の監査委員会から出ました。
                                                               NO、1612

監査結果の書類はこちらです pdf

下の画像をクリックするとPDFで全文が見れます。

 

2010年5月13日     おかしな話、大金を大津市が支出しるときに、その支出の根拠が実はないのです。
                               たとえば、生活保護のお金を受ける時には、事前になぜ生活保護がいるか、いくら要るか、
                               細かい審査があり、その上生活保護の基準に照らし合わせて、その手続きの後にやっと、
                               生活保護費が支払われる。

                               ところが、今回のケースでは、なんと、その審査過程に当たる文書が無いのです。
               また、どのような場合にいくら払うのかという、基準もないのです。
                あるのは、たった、二種類の書類だけなのです。

                               一つは、連合自治会から大津市へ毎年提出される、ただ単にお金を下さいという、
              請求書に当たる一枚の書類。
              もう一つは、大津市側のこの金額を大石学区自治連合会に支払いなさいという指示書が出納室に
                               存在していただけでした。
                                           NO、1611

支出根拠の文書不存在を証明する書類はこちらです pdf

下の画像をクリックするとPDFで全文が見れます。

 

2010年4月5日       クリーンセンター事件を報じる 滋賀報知新聞 NO、1606

               詳しく表まで作って説明していますね。

               この記事とは別に、
               いわゆる大津市の産廃公社( 理事長は目片 信 大津市長 )には、
               いわゆる迷惑料なる補助金の算出基準は持ち合わせていない事が情報公開により判明している。
               つまり、
                                基準のない大金が、なあなあで支出されているわけである

下の画像をクリックするとPDFで全文が見れます。


 

2010年3月31日      毎日新聞 大津クリーンセンター:新ごみ処理施設建設、地元自治会が「反対」決議 /滋賀 NO、1603
 

 
大津クリーンセンター:新ごみ処理施設建設、地元自治会が「反対」決議 /滋賀
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100330-00000248-mailo-l25

3月30日16時8分配信 毎日新聞
 大津市が隣接地への建て替えを検討中のごみ処理施設「大津クリーンセンター」(同市大石中)をめぐり、地元の大石グリーンハイツ自治会は新施設建設に反対する決議を採択した。地元自治会が公式に反対を表明したのは初めて。
 同センターは当初の操業期限の98年度末から5年間の期限延長を3回繰り返しているが、同自治会は3回目の延長に反対。「延長しても13年度までという約束で家を買った。新施設を建設すればずっと操業するのと同じ」などとしている。市施設整備課は「操業期限も近く、地元が反対しても新施設の建設は止められない」と説明している。同問題では地元9自治会からなる自治連に多額の補助金が支払われていることから、市民オンブズマンらが市に監査請求している。【稲生陽】

3月30日朝刊

2010年3月23日      NO、1599 で毎日新聞が言及していた、ごみ焼却場の創業延期であるが、
                                     実は、一つの自治会は操業延長に同意していない、
                                     第二回目の操業延長の時の覚え書きには、期日には必ず操業を停止するとうたっているが、
                                 その覚え書きを目片 信 大津市長は破って、現在操業中なのでした。

                覚え書きを情報公開請求で手にしていますのでそれをPDFファイルで掲示しておきます。 
                (ただし第三回目時、操業停止は同じようにうたっている)
               三回目の延長を同意した自治会・自治連合会と大津市、ごいわゆる・ごみ焼却場運営公社、相互の
                                    覚え書きなので、同意していない自治会の覚え書きはないわけです。 

               このそれぞれの覚え書きに添付されている別記のページを眺めていると、
                                    なかなか興味深いですよ。 

 
                                                              NO、1601
 

クリックすると全文がPDF形式で見れます。
 
 

■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  
 
 
 

2010年3月21日         私たちの行った、目片 信 大津市長は違法な税金の支出を返せ。止めよ という、
                                         住民監査請求の新聞報道をアップしました。    
                                                                NO、1599
 
 
 

大津市支出の補助金返還求める
市民団体メンバー住民監査請求
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100317000208&genre=C4&area=S00
 大津市南部のごみ焼却施設と最終処分場に関する補助金について、市民団体のメンバー2人が17日、市と市産業廃棄物処理公社が大石学区自治連合会に支出した補助金と、公社が大石中町自治会に支出した老人憩いの家建設補助金は違法な支出にあたるとして、目片信市長に計4400万円を市に返還させるよう求める住民監査請求を行った。

 請求書では、市と公社は、同自治連を構成する9つの自治会に対して自治振興と環境整備名目で多額の補助金を支出しているにもかかわらず、法的な根拠のない同自治連にも同様の名目で5年間で2500万円を違法に支出したと指摘。

 また、公社が補助金1900万円を大石中町自治会に支出して建設した老人憩いの家についても違法とし、これらの事実を知りながら支出を続けた市長に損害賠償の責任があるとした。

 請求人の1人の滋賀県市民オンブズマンの池田進さん(68)は「いわゆる迷惑料として支出されている補助金だが、この場合は違法で不要な支出だ」と話す。

 目片市長は「内容を踏まえて適正に対処する」とコメントした。
 

----  -------   ------  --------   ---------   ---------   ---------   ------
 
監査請求:「自治連への迷惑料は違法、市長は4425万円返還を」??大津 /滋賀
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100318-00000169-mailo-l25
3月18日13時38分配信 毎日新聞

 大津市と市産廃処理公社が、ごみ処理施設の地元の自治連合会に「迷惑料」として多額の補助金を出しているのは違法として、市民らが17日、市長に計約4425万円を返還させるよう同市監査委員に住民監査請求した。

 請求したのは県市民オンブズマンの砂川次郎さん(56)らで、棄却された場合は住民訴訟を起こす考え。

 市や公社はごみ処理施設や最終処分場がある大石学区の各自治会に補助金を支払っているが、請求では自治会の集まりである自治連に毎年計500万円を支払うのは二重払いと主張。

また大石中町自治会が06年11月に地区の「老人憩いの家」を建て替えた際、全体の9割にあたる1925万円を補助したのは過大と訴えている。公社は「自治連には活動実態に応じて交付しており問題はない。憩いの家は当時築50年ほどで雨漏りがひどかった」と説明している。

 同地区のごみ処理施設は98年に操業期限を迎えたが、後継施設の予定地が見つからず、3回にわたり期限を延長。市は隣接地への新施設建設を目指して地元と交渉している。【稲生陽】

3月18日朝刊 


 

■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  
 
 
 
 
 

  2010年3月20日  NO、1598

クリックすると全文がPDF形式で見れます。

 
 
 
 

■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  
 
 
 
 

2010年3月17日  NO、1596 

クリックすると全文がPDF形式で見れます。

 
 
 
 
 

  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 
 

2010年3月4日   NO、1592

2010年1月9日


 

2010年1月9日読売新聞





 


 

表紙はこちらです